2022.07.31 / 院長ブログ
エステ等における脱毛トラブルについて

 暑い季節になり、肌の露出が増える時期になると、むだ毛の処理が気になりますね。特にコロナ禍で外出を控えるようになったせいか、時間的余裕のある時期に脱毛の施術を受けたいという方が増えています。それに伴って、脱毛エステをめぐるトラブルが急増しているとして、国民生活センターが注意喚起を行っています。
 同センターによると、脱毛エステをめぐるトラブルは年々増加傾向にあり、2021年度の相談件数は4106件と、2020年度より約1200件多かったとのことです。また昨年の4~6月は660件の相談があったが、今年は既に約3.1倍となる2053件の相談が集まっているといいます。21年度の相談件数は、10~20代が73.3%を占め、このうち女性が男性の約7.3倍に上ったとのことです。
 そもそも、厚生労働省は機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はそのほかの強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛頭部、皮脂腺開口部などを破壊する行為は“医師法17条違反”であると通達を出しています。脱毛は医療行為になり、基本的にはエステサロンでの脱毛は違法行為として禁止されています。
 エステサロン等の広告をみると全身脱毛とは書いてありますが、永久脱毛とは書いてありません。その辺りが非常にグレーな部分と考えられます。

「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」厚生労働省通達
医政医発第105号 平成13年11月8日付 (一部抜粋)
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/kyougikai/h15/documents/131109-a.pdf